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イー・エム・エー延長保証サービス(以下「本保証」といいます。)は、イー・エム・エー株式会社(以下「サービス提供者」といいます。)が運営・提供する延長保証サービスです。本保証を利用するお客様(以下「お客さま」といいます。)が、本保証が付帯された製品(以下 「本製品」といいます。)を、サービス提供者から購入した時点で、本保証の加入手続が完了し、お客さまとサービス提供者の間で、「イー・エム・エー延長保証サービス規約」(以下「本規約」といいます。)に基づく契約が成立するものとします。サービス提供者は、本製品について、本規約に定めるところに従い、本保証を提供します。お客さまは、本保証を付帯することを選択して本製品を購入した時点で、本規約にご同意いただいたものとみなされます。
第1条 本保証の範囲等
(1) 本保証は、本製品の取扱説明書に従って正常に使用したにもかかわらず本製品に生じた故障であり、かつ、本製品のメーカー(以下「メーカー」といいます。)の保証規定において保証対象となる故障(以下「メーカー自然故障」といいます。)が対象となります。
(2) 第4条に定める本保証の適用除外事項に該当する場合には、メーカー自然故障であっても、本保証の適用外とします。
(3) サービス提供者は、修理委託先(サービス提供者を含み、製品ごとにサービス提供者がその裁量で選定するものとします。以下同じ。)によるメーカー自然故障該当性の診断および第4条の規定に基づいて、本保証の適用可否をその裁量により決定できるものとします。
第2条 本保証の期間
(1) 本保証の期間(以下「本保証期間」といいます。)は、メーカー保証期間終了日の翌日から始まり、付帯した保証年数が経過した日をもって終了します。
(2) 保証修理の金額が本製品の経過年数における保証限度額(第11条に定義します。)を超過した場合、または保証交換を行った場合は、本保証は終了します。
第3条 本保証の内容
1. 本保証は、本製品にメーカー自然故障が発生した場合に、修理可能な場合は修理を(保証修理)、修理が不可能な場合は代替製品を提供します(保証交換)。なお、保証修理または保証交換の選択は、サービス提供者がその裁量により決定できるものとします。
2. 本保証に関して生じる本製品の送料は、本規約に特に定める場合を除き、サービス提供者が指定する輸送方法および輸送業者を日本国内で使用する限りにおいて、サービス提供者が負担します。
3. お客さまの指定場所へ出張しての保証修理は行いません。
第4条 本保証の適用除外事項
1. 以下の各号のいずれかに該当する場合は、本保証は適用されないものとします。
(1) 本製品の仕様、構造上の欠陥または本来的性質に基づく制限、不具合、不利益等。
(2) 本製品の機能に影響の無い範囲の使用摩耗や経年変化等の経年劣化に相当するもの(外観、傷、液晶の画面焼けやピクセル抜けおよび輝度低下、錆、腐食、カビ変質、その他類似の事由等)。
(3) 本製品の落下(本製品の使用中のほか、輸送中のものを含みます。)による故障。
(4) 本製品の付属部品(お客さまが別途購入したオプション品をいいます。)、アクセサリーまたは周辺機器等、本製品以外の故障。
(5) 取扱説明書や注意書に記載されている取扱方法とは異なる使用(管理の不備、改造行為、部品の増設、電池の液漏れを含みます。)に起因する故障。
(6) 消耗品単体(電池、バッテリー、インクカートリッジ、フィルター、パッキン、ガスケット等)の故障。
(7) 火災、落雷、異常電圧、水濡れ、地震、その他天災地変や、公害、指定以外の電源の使用、異物の混入(虫や埃等)の外部要因に起因する故障。
(8) 修理委託先以外の者による加工、改造、修理、設置、工事もしくは清掃に起因する故障。
(9) メーカーが定める想定された用法を超える過酷な使用に起因する故障。
(10) メーカーがリコール宣言を行った後の、リコール部品およびリコール部位に起因する故障。
(11) メーカー指定外の付属部品、アクセサリー、周辺機器または消耗品類の使用、接続または設置に起因する故障。
(12) 本保証以外の保証(製品のメーカー保証、部品毎のメーカー保証等)または保険により補償を受けるまたは受けた場合。
(13) サービス提供者の直営店以外から購入した場合。
(14) サービス提供者を経由せず本保証を依頼した場合。
(15) 日本国外から本保証を依頼した場合。
(16) お客さまの本保証に関する登録情報に合致しない別人が本保証を依頼した場合
(17) シリアル番号や製品の内蔵データ等の確認等によりお客さまが購入した本製品であることが確認できない場合。
(18) 盗難、紛失、置き忘れ、その他の事由により、お客さまが本製品を保有しておらず、本製品の状態が確認できない場合。
(19) 国または公共団体の公権力の行使に起因する故障。
(20) 核燃料物質または核燃料物質による汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性に起因する故障。
(21) 戦争(宣戦の有無を問わず)、外国の武力行使、革命、内乱その他これらに類似の事変に起因する故障。
(22) 本製品の故障にかかる申告内容の真実性について明らかな疑義がある場合。
2. 本保証が適用されないことが明らかな状態の本製品がサービス提供者に送られた場合は、本製品をお客さまに着払いで返送し、本製品の処分の依頼は承りません。
第5条 修理後の故障について
保証修理をした本製品が修理委託先から発送された日から3か月以内に同じ故障が再発した場合は、サービス提供者へご連絡ください。修理委託先が同じ故障を確認した場合は、無償で再度の保証修理または保証交換を行います。3か月を経過していた場合は、本規約にもとづき、新規の保証修理または保証交換を行います。
第6条 本保証の依頼方法
サポートセンター(下記記載)にご連絡ください。本保証の手続をご案内します。
サポートセンター:各ECモールの問い合わせ、e-mail:support@sunruck.com
(1) お客さまからのご連絡を受けて、サポートセンターは、お客さまの本保証に関する登録情報を確認します。お客さまより本保証に関してご連絡いただいた情報と登録情報との間に相違があった場合や、お客さまより必要な情報の提供がない場合は、本保証が適用されない場合があります。
(2) サポートセンターが本製品の詳細な確認を必要とした場合、お客さまはサポートセンターの案内に従って、適切な梱包で、本製品をお送りください。
(3) お客さまにてサービス提供者以外に本製品の修理を依頼した場合には、本保証が適用されません。
(4) サービス提供者が必要と判断した場合、本製品にかかる記憶装置のデータの消去を行うことがあり、お客さまはこれにあらかじめ同意のうえなんら異論を述べないものとします。なお、メーカー自然故障の原因および修理の方法にかかわらず、記憶装置のデータの消去、損失、損傷等に関するお客さまの損害について、サービス提供者は一切の責任を負いません。記憶装置のデータについては、お客さまご自身で事前にバックアップを行ってください。
(5) お客さまの責に帰すべき事由により、サービス提供者からお客さまに対し修理依頼を受け付けた旨の連絡を送信した日(以下「修理受付日」という。)から1か月経過しても修理の着手ができない場合は、修理受付を無効とします。
(6) 修理委託先により本製品に複数の故障箇所があると診断された場合、一部の故障箇所のみの修理を行うことはできません。また、修理委託先により複数の故障箇所のうち本保証の適用外となる故障があると診断された場合であって、本保証の適用外となる故障箇所の修理費用をお客さまにあらかじめ負担いただいた場合は、全ての故障箇所を修理して返却します。
(7) お客さまに本製品をお送りいただく際の梱包に起因する事故について、サービス提供者は一切の責任を負いません。
(8) お客さまが修理依頼をキャンセルする場合、サービス提供者は、本製品をお客さまに着払いで返送し、本製品の処分の依頼は承りません。
第7条 登録情報とその変更
お客さまの氏名または名称、連絡先電話番号、住所等の変更がある場合は、登録情報の変更が必要になりますので、速やかにサポートセンターにご連絡ください。ご連絡がなかった場合は、本保証が適用されない場合があります。お客さま情報の変更は、本製品を購入いただいたお客さま本人からご連絡いただいた場合に限り承ります。 なお、本製品の第三者への転売や譲渡をされる場合は、本規約の内容をご説明のうえ、お客さま本人より新しい所有者の情報をサポートセンターにご連絡ください。
第8条 本保証の終了
以下の各号のいずれかに該当する場合は、本保証は終了します。
(1) 第2条により本保証が終了した場合。
(2) 倒産、事業撤退、修理部品の供給停止その他のサービス提供者またはメーカーのやむを得ない事由により、本保証の提供ができない場合(事業承継等により、サービス提供者またはメーカーと同水準・同条件で修理を行う者が存在する場合を除きます。)。
(3) 盗難、紛失等により本製品を遺失した場合。
第9条 本保証の中途解約
本保証は、保証期間が満了するまでの間、途中で解約することはできません。ただし、お客さまのご連絡から1か月以上にわたりサービス提供者がなんら対応を行わなかった場合を除きます。
第10条 受領拒絶時の取扱い
お客さまの責に帰すべき事由により、本製品の初回の返送日から2か月を経過してもお客さまが本製品を受領しない場合、サービス提供者は、本製品を任意に処分でき、処分に関し一切の責任を負わないものとします。
第11条 保証限度額
本保証の保証限度額は、本製品の経過年数に応じて、本製品の購入価格(税別)に下記の保証率を乗じた金額(税別)とします。
経過年数(※)
※経過年数は、メーカー保証期間終了日の翌日から修理受付日にて算定します。
第12条 保証限度額を超過する場合の取扱い
1. 1回の保証修理に要する金額が保証限度額を超過する場合は、代替品(新品のものとします。以下同じ。)の提供を提案します(保証交換)。代替品は原則として本製品と同一型番の製品とします。
2. お客さまは、代替品の機種、型番等の指定を行うことはできません。
3. 同一型番の製品が保証限度額の範囲内で提供できない場合や、製造中止等の理由により同一型番の製品の調達ができない場合は、保証限度額の範囲内で提供できる同等機種をもって、代替品とします。
4. 保証限度額の範囲内で同等機種の提供ができない場合は、サービス提供者は、代替品提供にかかる費用と保証限度額の差額をお客さまにあらかじめ負担いただいた場合に代替品の提供を行うことを提案します。
5. 前項の場合、サービス提供者は、本製品の修理代金と保証限度額の差額をお客さまにあらかじめ負担いただいた場合は、本製品の修理を行います。
6. 代替品を提供した場合は、本製品の所有権はサービス提供者に移転するものとし、本製品の返送は行いません。ただし、サポートセンターのご案内により、お客さまから修理委託先へお送りいただく前に、修理委託先が、お客さまに代替品の提供を行った場合は、本製品の所有権の移転は発生せず、修理委託先は処分の依頼は承りません。
7. 保証交換により本保証は終了し、代替品には新たな本保証は附帯されません。
第13条 反社会的勢力
1. サービス提供者は、お客さまが、以下の各号のいずれかに該当する場合には、催告を要することなく直ちに本契約を解除することができます。
(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいま す。)に該当すると認められること。
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
(3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
(4) 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
2. 本保証は、前項に基づく解除により本保証加入時に将来に向かって効力を失うものとします。この場合において、サービス提供者は、既に保証修理を行っていたときは、当該保証修理費用相当額の返還を請求することができます。
第14条 個人情報の使用
1. サービス提供者は、お客さまよりご提供いただいた保証項目、個人情報等を以下の目的のため保管、使用、処理します。
(1) 本保証の提供。
(2) サービス提供者が取り扱う製品および各種サービスの提案もしくは提供、代理、媒介、取次または管理。
(3) サービス提供者のグループ会社または提携先企業等が取り扱う製品・サービス等の案内、提供または管理。
(4) アンケートの実施や市場調査、データの分析の実施等ならびにそれらによる製品・サービスの開発・研究。
2. サービス提供者は、以下各号いずれかに該当する場合、サービス提供者の責任において、サービス提供者のグループ会社および提携先企業等へお客さまの個人情報の取り扱いを委託します。
(1) 保証修理および代替品の提供に際して個人情報の共有が必要となる場合。
(2) 本保証の履行に伴うリスクを対象とする損害保険会社(以下「本保険会社」といいます。)との間の保険契約の締結、保険金の請求その他の保険契約に関する諸手続のために個人情報の提供が必要となる場合。
(3) 本保証およびサービス提供者のその他のサービスの品質向上を目的として、お客さまに電子メール、郵便物等によるアンケート調査をする場合。
(4) サービス提供者のサービス案内およびキャンペーン等の実施をする場合。
(5) 本保証の品質向上を目的として、お客さまにおける本保証の利用に関する情報を収集し分析する場合。
(6) 個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合。
第15条 損害賠償責任
本保証に関するサービス提供者の損害賠償責任は、サービス提供者の故意または重過失による損害を除き、本製品の経過年数における保証限度額を上限とします。
第16条 本規約の変更
1. サービス提供者は、以下の各号に該当する場合、その裁量により本規約を変更することができます。
(1) 本規約の変更が、お客さまの一般の利益に適合するとき。
(2) 本規約の変更が、本保証にかかる契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。
2. サービス提供者は、前項による本規約の変更にあたり、変更する旨および変更後の本規約の内容ならびにその効力発生日を、サービス提供者のホームページへの掲載その他適切な方法により周知するものとします。
3. 変更後の本規約の効力発生日以降に、お客さまが本規約に基づくサービスを利用したときは、お客さまは、本規約の変更に同意したものとみなします。
第17条 合意管轄
本規約に関連して発生したサービス提供者とお客さまの間の一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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